概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当等を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをおこなってください。
※届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
ご不明な点は、窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
苅田町役場子育て・健康課の窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
内容の確認のため、後日、子育て・健康課から連絡をすることがあります。
所管部署
子育て・健康課 医療・給付担当
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県苅田町
手続 :受給事由消滅の届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。