概要
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は上記の対象の人を除き現況届の提出は不要です。
手続期限
受付日は提出案内や広報かんだやホームページ等でお知らせします。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し または 年金加入証明書
- 正式名称
- 受給者の健康保険証の写し または 年金加入証明書
以下に該当する場合に必要です。
1.私立学校教職員共済加入者
2.船員保険被保険者
3.日本郵政共済組合員
4.全国土木建築国民健康保険組合
5.文部科学省共済組合員(大学等支部に限る。)
6.共済組合員のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人加入者
●別居監護申立書
対象児童と別居している人のみ必要です。
●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母)
離婚協議中で配偶者と別居している場合に必要です。
●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市区町村に居住している方)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市区町村に居住している方)
配偶者からの暴力(DV)のため住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している場合に必要です。
●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する継続申立書
- 正式名称
- 戸籍及び住民票に記載のない児童に関する継続申立書
支給対象児童の戸籍がない場合に必要です。
●養育者と児童の監護・生計関係や児童が国内に居住していることがわかる書類(戸籍及び住民票に記載のない児童に関する継続申立書の添付書類)
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
支給対象児童の戸籍がない場合に必要です。
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
親子(母子)健康手帳の直近の乳幼児健診の記録又は児童の在園(在学)証明等を添付してください。
●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)
児童の監護を未成年後見人の人が行っている場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口にお問い合わせください。
手続方法
苅田町役場子育て・健康課の窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
所管部署
子育て・健康課 医療・給付担当
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県苅田町
手続 :児童手当等の現況届
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