福岡県苅田町

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 15歳の誕生日後の3月31日までの児童を養育している方が、児童手当等の受給資格者です。
  • 新たに受給資格を得た人が児童手当等を受けるには請求が必要で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた※1
  • ・町外から転入した
  • ・離婚をして支給対象児童と同居しており、現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
  • ※1 現在、すでに児童手当の受給対象となっているお子さんがほかにいらっしゃる場合は、この「新規認定請求」ではなく、「額改定認定請求」を申請してください。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、請求者の住所地(住民票所在地)の市区町村長の認定を受ける必要があります。
・請求者となる方は、原則、父母のうち、所得が高い方です。
・請求者が公務員の場合は、苅田町に住民票があっても、職場で請求する必要があります。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の通帳またはキャッシュカードのコピー

必須

【全員必要】児童手当の振り込みを希望する口座の通帳またはキャッシュカードの写しが必要です。金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるものを添付してください。
※請求者名義のものに限ります。(配偶者や児童等の名義のものは不可)

●別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●海外留学に関する申立書

お子さんが海外留学をすることになった場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

お子さんが海外留学をすることになった場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

●児童手当等の受給資格に関する申立書(未成年後見人)

請求者がお子さんの未成年後見人である場合に必要となります。
※別途お子さんの戸籍抄本が必要です。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●父母指定者指定届

請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で請求する場合には、以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります)。
ご不明な点は窓口にお問い合わせください。
・【全員必要】請求者の通帳またはキャッシュカードのコピー 
・【全員必要】請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類 
・【全員必要】請求者の本人確認書類
・【以下の保険証をお持ちの方】保険証のコピー
 〇日本郵政共済組合員証
 〇文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
 〇共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
・【国家公務員共済または地方公務員等共済の方のうち、上記保険証をお持ちでない方】年金加入証明書
・【お子さんが苅田町外に居住の場合】別居しているお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類
・【離婚または離婚協議中の場合】離婚または離婚協議中であることを証明する書類
・【お子さんが海外留学をしている場合】留学先の在学証明書と翻訳書
・【請求者がお子さんの未成年後見人である場合】お子さんの戸籍抄本

手続方法

苅田町役場子育て・健康課の窓口申請またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
※電子申請の場合、別途原本の提出が必要な書類については、苅田町役場子育て・健康課の窓口までご提出ください。

所管部署

子育て・健康課 医療・給付担当

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第一条の四

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