福岡県苅田町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

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●住宅改修理由書

正式名称
住宅改修理由書
必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●見積書写し

必須

●住宅改修工事内訳書

正式名称
住宅改修工事内訳書
必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●改修前の住宅の写真(撮影日付入り)

正式名称
改修前の住宅の写真(撮影日付入り)
必須

改修前の住宅を撮影したもので、撮影日付の入った写真を添付してください。

●平面図

正式名称
平面図
必須

●債権者登録様式

正式名称
債権者登録様式

新規事業者の場合、提出が必要です。

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●委任状

正式名称
委任状

ご本人のご家族や代行権のない事業所に申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状が必要です。

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手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
委任状(ご本人のご家族や代行権のない事業所が代行して申請する場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 苅田町役場福祉課介護保険担当(苅田町役場2階窓口)
 (〒800-0392 苅田町富久町1丁目19-1)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 苅田町ホームページ

https://www.town.kanda.lg.jp/page/1226.html

所管部署

苅田町福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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