福岡県苅田町

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた。
  • ・別居していたお子さんと同居することになり、監護するお子さんが増えた。
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた。
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた。
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが施設や里親に入所・措置されて監護するお子さんが減った。
  • ・配偶者との離婚により、同居するお子さんが減った。
  • ・お子さんが死亡し、監護しているお子さんが減った。
  • ・お子さんを監護しなくなった。
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分からおこなわれます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は、出生日などの翌月分から、改定後の額で支給されます。
額改定(減額)の届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

受給者がお子さんと別居することになった場合に必要になります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●海外留学に関する申立書

お子さんが海外留学をすることになった場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

お子さんが海外留学をすることになった場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

●児童手当等の受給資格に関する申立書(未成年後見人)

請求者がお子さんの未成年後見人である場合に必要となります。
※別途お子さんの戸籍抄本が必要です。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●父母指定者指定届

請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きをおこなう場合には、以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります)。
ご不明な点は窓口にお問い合わせください。
・【お子さんが苅田町外に居住の場合】別居しているお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類
・【増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合】留学先の在学証明書と翻訳書
・【請求者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合】お子さんの戸籍抄本

手続方法

苅田町役場子育て・健康課の窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
※電子申請の場合、別途原本が必要な書類については、苅田町役場子育て・健康課の窓口までご提出ください。

所管部署

子育て・健康課 医療・給付担当

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第二条

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