福岡県苅田町

消火訓練及び避難訓練の事前届出手続き

  • オンライン申請
制度
消防・防災
対象
  • 消防訓練の実施が必要な防火対象物の関係者(防火管理者)
手続を行う人
防火管理者

概要

防火管理者は、消火及び避難等の消防訓練を実施しようとするときは、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければなりません。
119番通報訓練の有無、訓練に際して消防本部から借用する資器材の有無については、電子申請前に消防本部予防課に連絡し、事前に予約等の調整をしてください。
消防職員の派遣を求める消防訓練は、原則、電子申請することはできませんが、窓口で十分な調整(日程、時間等々)ができている消防訓練は、電子申請でお受けいたします。

手続期限

訓練実施前に届出してください。

手続書類(様式)

消火・避難訓練通知書

手続に必要な添付書類

●借用願

正式名称
借用願

訓練を実施するときに、消防本部から必要な器材を借用したい場合に提出してください。
借用にあたっては、事前に苅田町消防本部予防課予防係(問い合わせは下記)へ連絡の上、当日に貸し出し可能かを確認してください。
確認後、必要事項を記入の上、この電子申請に添付してください。
電子申請前に事前にご記入をお願いします。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

電子申請または窓口にて

所管部署

苅田町消防本部予防課予防係
TEL:093-434-0299
E-mail:kfd-yobou@town.kanda.lg.jp

根拠法律・条例等

  • 消防法施行規則第3条

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