概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
香春町公式ホームページ 児童手当
香春町公式ホームページ 児童手当
所管部署
福祉課 子育て支援係
根拠法律・条例等
- 児童手当事務取扱規則
- (昭和47年1月5日規則第1号)
- https://www1.g-reiki.net/kawara/reiki_honbun/q081RG00000191.html
- 香春町児童手当支払規則
- (平成4年5月27日規則第11号)
- https://www1.g-reiki.net/kawara/reiki_honbun/q081RG00000192.html
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市区町村:福岡県香春町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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