概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、三郷町長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当の振込先が確認できる書類
- 正式名称
- 児童手当の振込先が確認できる書類
必須
児童手当の振込先が確認できる受給者本人の通帳又はキャッシュカードの写し
●課税情報の確認に係る同意書
- 正式名称
- 課税情報の確認に係る同意書
必須
児童手当支給に関して所得状況の確認が必要となるため、課税情報の確認に係る同意が必要です。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
離婚協議中で配偶者と別居されている方が提出必要です。
●離婚協議中であることを明らかにできる書類
- 正式名称
- 離婚協議中であることを明らかにできる書類
離婚協議中で配偶者と別居されている方が提出必要です。
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書 等
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
●別居監護申立書
- 正式名称
- 支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
支給要件児童と同居しないで監護している方はその証明が必要となります。
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
支給要件児童と別居している場合、必要となります。
●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
新たに支給対象となる児童と同居している場合は不要です。
関連リンク
児童手当に関して詳しくはこちら
児童手当について(三郷町公式ホームページ)
所管部署
こども未来創造部 こども未来課
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市区町村:奈良県三郷町
手続 :児童手当等の認定請求
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