概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
関連リンク
児童手当に関して詳しくはこちら
児童手当について(三郷町公式ホームページ)
所管部署
こども未来創造部 こども未来課
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市区町村:奈良県三郷町
手続 :児童手当受給事由消滅
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