静岡県伊豆の国市

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家に被害を受けた方
  • ※「住家」とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

罹災証明書(願い)

手続に必要な添付書類

●罹災証明書

必須

※自己判定方式
・自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、市の調査員による現地調査が省略されます。
・自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」損害割合が10%未満に該当する場合のみとなります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し、申請書
※世帯主以外の代理人が申請する場合は委任状が必要です。
※自己判定方式の場合は、被害の状況が確認できる写真などの添付が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 危機管理課(長岡庁舎1階)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい方はこちら。

伊豆の国市HP 罹災証明書・被災証明書

所管部署

伊豆の国市役所危機管理課 

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ