概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明書(願い)
手続に必要な添付書類
●罹災証明書
必須
※自己判定方式
・自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、市の調査員による現地調査が省略されます。
・自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」損害割合が10%未満に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し、申請書
※世帯主以外の代理人が申請する場合は委任状が必要です。
※自己判定方式の場合は、被害の状況が確認できる写真などの添付が必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
危機管理課(長岡庁舎1階)
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい方はこちら。
伊豆の国市HP 罹災証明書・被災証明書
所管部署
伊豆の国市役所危機管理課
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:静岡県伊豆の国市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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