概要
受給者が児童手当等の支給を受ける事由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、児童手当の受給者が引き続き特例給付を受けるとき、又は支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。
手続方法
後日、窓口での手続きをお願いする場合があります。
画面下の「印刷用申請書を作成する」ボタンを押し、入力済の書類を印刷して提出することも可能です。
所管部署
こども未来部こども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第7条
- 湖西市児童手当等事務処理規則第13条
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市区町村:静岡県湖西市
手続 :受給事由消滅の届出
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