概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の金融機関通帳の写し
- 正式名称
- 請求者の金融機関通帳の写し
必須
●健康保険被保険者証又は年金加入証明書
必須
受給者の年金加入状況を確認するために必要です。湖西市国民健康保険に加入している場合は不要です。
●別居監護申立書
申請者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要です。
●対象児童の個人番号確認書類
申請者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要です。
●海外留学に関する申立書
支給要件に該当するお子さんのうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件に該当するお子さんのうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
●留学前の国内居住状況が確認できる書類(戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等)
支給要件に該当するお子さんのうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
●同居父母申立書
申請者が離婚協議中等の理由により配偶者と別居して、支給要件に該当するお子さんと同居している場合に必要です。
※この申立をする際は、必ず事前にお問い合わせください。別途、必要な書類があります。
●未成年後見人申立書
申請者が未成年後見人として、支給要件児童を養育している場合に必要です。
●未成年後見人であることを証明できる書類(支給要件児童の戸籍抄本等)
申請者が未成年後見人として、支給要件児童を養育している場合に必要です。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
父母(もしくは未成年後見人)が海外に居住して、お子さんが日本に居住している状況で、父母等に指定されてお子さんを養育している場合に必要です。
●父母(もしくは未成年後見人)の海外居住が証明できる書類
父母(もしくは未成年後見人)が海外に居住して、お子さんが日本に居住している状況で、父母等に指定されてお子さんを養育している場合に必要です。
●生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。
手続方法
後日、窓口での手続きをお願いする場合があります。
関連リンク
児童手当(湖西市ホームページ)
所管部署
こども未来部こども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条
- 児童手当法施行規則第1条の4
- 湖西市児童手当等事務処理規則第4条
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市区町村:静岡県湖西市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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