静岡県湖西市

児童扶養手当の現況届の事前送信

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年08/01 - 08/31

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当の認定を受けている人です。(全額支給が停止されている人を含む)
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、事前送信後に面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●受給資格者の前年の所得証明書

正式名称
受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等 (1)所得の額(令第三条及び第四条 の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書 (2)受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

前年の所得に係る所得証明書については、公簿により確認するため基本的に不要ですが、前年の所得について未申告の場合(前年の所得が0円の人を含む)や、当年1月1日時点で市外に住民票があった人は次の書類が必要になる場合があります。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族、特定扶養親族の有無と人数についての市区町村長の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにすることができる市区町村長の証明書

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

正式名称
受給資格者が所得税法 に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類 (1)当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類 (2)当該控除対象扶養親族が法第十条 又は第十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書

前年12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がおり、かつ、これが公簿により確認ができない場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村長の証明書

●生計維持方法等確認書と医師等の診断書

正式名称
受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項 又は第九条の二 に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等 (1)当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類 (2)当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)

受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でない児童の生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当する児童の人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でその児童の生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当する児童が前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書

●配偶者等の前年の所得証明書

正式名称
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条 に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条 に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類 (1)所得の額並びに法第十条 に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書 (2)当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項 各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかで、該当する配偶者等の前年の所得について公簿により確認ができない場合には、次の書類が必要になる場合があります。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村長の証明書
(2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにすることができる市区町村長の証明書

●受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

正式名称
受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

公簿により確認するため基本的に不要です。必要となる場合は別途連絡します。

●別居監護申立書

正式名称
受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が父である場合で、対象児童と同居しないで監護し、かつ、その児童と生計を同じくしているときに必要となります。

●別居監護申立書

正式名称
受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が母である場合で、対象児童と同居しないで監護しているときに必要となります。

●養育申立書

正式名称
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

受給者が養育者である場合に必要です。

●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本

正式名称
受給者が法第九条第一項 に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類 (1)対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本 (2)対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類 (3)対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類 (4)対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本

受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にある児童の養育者である場合には、次の書類が必要です。
(1)対象児童の父母のいずれかが亡くなっているときは、該当する児童の父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本
(2)対象児童の父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象児童の父母のいずれかが法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4)対象児童の父母のいずれかが明らかでないときは、該当する児童の戸籍の謄本または抄本

●官公署の証明書

正式名称
受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号 ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類

受給者が、父の生死が明らかでない児童を監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでない児童を監護し、かつ、その児童と生計を同じくしているまたは養育している場合には、該当する児童の父または母の生死が明らかでないことを証明する書類が必要です。

●遺棄申立書

正式名称
受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかから引き続き1年以上遺棄されている状況にある児童を監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●拘禁証明書

正式名称
受給者が令第一条の二第三号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き1年以上拘禁されている児童を監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●お子さんの戸籍の謄本または抄本

正式名称
受給者が令第一条の二第五号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第五号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本

受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでない児童を監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●確認事項質問票

正式名称
確認事項質問票
別途原本の提出が必要

生活や家族の状況を確認するために必要な書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●養育費等に関する申告書

正式名称
養育費等に関する申告書
別途原本の提出が必要

養育費を確認するために必要な書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

現況届の手続きに必要なものは、対象の人に毎年7月末ごろに案内を送付しております。

手続方法

マイナポータルから現況届の事前送信後に面談が必要です。

所管部署

こども未来部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第4条

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※受付期間外のため申請できません。

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