静岡県湖西市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • 増額の場合:
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚により配偶者のお子さんと養子縁組した場合を含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護する支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・児童の死亡に伴い支給対象児童が減った
  • ・支給対象児童の一部を監護しなくなり支給対象児童が減った
  • ・支給対象児童の国外転出(留学は除く)に伴い監護している支給対象児童が減った
手続を行う人
児童手当等の受給者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生等に伴い、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日等の翌日から15日以内
児童手当等は、届出をした翌月分から改定後の額で支給されます。ただし、出生日等が月末に近い場合、届出g翌月になっても出生日等の翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

申請者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要です。

●対象児童の個人番号確認書類

申請者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要です。

●未成年後見人申立書

申請者が未成年後見人として、対象となるお子さんを養育している場合に必要です。

●未成年後見人であることを証明できる書類(お子さんの戸籍抄本等)

別途原本の提出が必要

申請者が未成年後見人として、対象となるお子さんを養育している場合に必要です。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

父母(もしくは未成年後見人)が海外に居住して、お子さんが日本に居住している状況で、父母等に指定されてお子さんを養育している場合に必要です。

●父母(もしくは未成年後見人)の海外居住が証明できる書類

父母(もしくは未成年後見人)が海外に居住して、お子さんが日本に居住している状況で、父母等に指定されてお子さんを養育している場合に必要です。

●生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。

手続方法

後日、窓口での手続きをお願いする場合があります。

関連リンク

児童手当(湖西市ホームページ)

所管部署

こども未来部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条
  • 児童手当法施行規則第3条
  • 湖西市児童手当等事務処理規則第6条
  • 湖西市児童手当等事務処理規則第7条

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