概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、出生日などの翌月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
必須
請求者が厚生年金に加入している場合に必要となります。
○○国民健康保険組合に加入している人は健康保険証の写しではなく年金加入証明書が必要となります。
●配偶者と児童の個人番号カードまたは通知カードの写し
配偶者と児童の住民登録上の住所地が富士市外の場合は必ず添付してください。
●在留カードの表と裏の写し
請求者や対象となるお子さんが外国人である場合に必要となります。
●普通預金通帳またはキャッシュカードの写し
請求者が外国人である場合に必要となります。
銀行名・支店名・口座番号・名義人氏名の記載のある部分の写しを添付してください。
●別居監護申立書
請求者が支給要件児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●海外留学申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●母配偶者有監護申立書
離婚前提別居などにより、主たる生計維持者でない母で申請する場合に必要となります。
●同居父母申立書
離婚調停中につき、支給要件児童と同居している父または母で申請する場合に必要となります。
●離婚協議中であることを明らかにできる書類
別途原本の提出が必要
離婚調停中につき、支給要件児童と同居している父または母で申請する場合に必要となります。
●妻の子・その他生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者以外で申請する場合に必要となります。
●未成年後見人申立書
請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内に、父母が海外にいて、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、窓口又は郵送での必要書類提出も可能です。
郵送の際は、請求者の顔写真付き身分証明書の写しを添付してください。
提出先
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 富士市役所子育て給付課
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/kenkou/c0202/fmervo000000gqmn.html
富士市に住民登録のあるお子様は、下記リンクよりこども医療費助成の手続きをしてください
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kenkou/c0202/fmervo000000gg6s.html
所管部署
こども未来部子育て給付課
根拠法律・条例等
- 児童手当法に基づく児童手当等事務取扱規則 第4条
- http://jorei.slis.doshisha.ac.jp/reiki/222101/contents/424902100034000000MH_j.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県富士市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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