概要
現況届は毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるか確認するためのものです。
現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
必須
受給者が厚生年金に加入している場合に必要となります。
○○国民健康保険組合に加入している人は健康保険証の写しではなく年金加入証明書が必要となります。
●別居監護申立書
受給者が支給要件児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●海外留学申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●母配偶者有監護申立書
離婚前提別居などにより、主たる生計維持者でない母で受給している場合に必要となります。
●同居父母申立書
離婚調停中につき、支給要件児童と同居している父または母で受給している場合に必要となります。
●妻の子・その他生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者以外で受給している場合に必要となります。
●未成年後見人申立書
受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内に、父母が海外にいて、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、窓口又は郵送での必要書類提出も可能です。
郵送の際は受給者の顔写真付き身分証明書の写しを添付してください。
提出先
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 富士市役所子育て給付課
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/kenkou/c0202/fmervo000000gqmn.html
所管部署
こども未来部子育て給付課
根拠法律・条例等
- 児童手当法に基づく児童手当等事務取扱規則 第7条
- http://jorei.slis.doshisha.ac.jp/reiki/222101/contents/424902100034000000MH_j.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県富士市
手続 :児童手当等の現況届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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