静岡県富士市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/30

制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受ける場合や、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、窓口又は郵送での必要書類提出も可能です。
郵送の際は、受給者の顔写真付き身分証明書の写しを添付してください。
提出先
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 富士市役所子育て給付課

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.fuji.shizuoka.jp/kenkou/c0202/fmervo000000gqmn.html

所管部署

こども未来部子育て給付課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法に基づく児童手当等事務取扱規則 第8条
  • http://jorei.slis.doshisha.ac.jp/reiki/222101/contents/424902100034000000MH_j.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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