静岡県富士市

005 自衛消防組織設置(変更)届出

自衛消防組織設置(変更)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者

概要

火災等による被害を軽減するために必要な業務を行う自衛消防組織を設置又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。

手続期限

自衛消防組織を設置したとき、又は変更したとき

手続に必要な添付書類

●統括管理者の資格を証する書面

正式名称
統括管理者の資格を証する書面 例:自衛消防業務講習修了証、市町村の消防職員で1年以上管理的又は監督的な職にあった者であることを証明する書面など
必須

統括管理者の資格を有する者であることを証する書類です。

添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類(数回に分けて送信してください。)を添付してそのまま届出先の消防本部へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。

申請先消防本部アドレス:fi-yobou@div.city.fuji.shizuoka.jp

●共同設置する届出者一覧

正式名称
共同設置する届出者一覧

複数の管理権原者が連名で届出する際に添付する書類です。

添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の消防本部へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
申請先消防本部アドレス:fi-yobou@div.city.fuji.shizuoka.jp

●別添資料1

正式名称
その他必要事項に関する書類

入力欄に書ききれないときに添付する書類です。

手続方法

本フォームで提出できない場合は、下記の窓口まで必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 富士市消防本部予防課(静岡県富士市永田町1-100)電話0545-55-2859

関連リンク

関係書類のダウンロードはこちらから

電子申請・届出・申請

所管部署

富士市消防本部予防課

根拠法律・条例等

  • 消防法第8条の2の5
  • 消防法施行規則第4条の2の15

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