静岡県富士市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。なお、支給を受けるためには事前申請が必要となりますので、必ず工事着工前に申請を行ってください。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。なお、原則1人につき一生涯で20万円が上限です。

手続期限

事前申請・・・着工予定日の概ね1週間前  完了届・・・工事完了後、速やかに(領収日から2年で時効となります。)

手続書類(様式)

介護保険(居宅介護・介護予防)住宅改修費 償還払い支給申請書
介護保険(居宅介護・介護予防)住宅改修 償還払い完了届(兼請求書)
介護保険(居宅介護・介護予防)住宅改修費 受領委任払い 支給申請書(兼委任状)
介護保険(居宅介護・介護予防)住宅改修 受領委任払い 完了届(兼請求書)

手続に必要な添付書類

●(事前申請時)見積書、平面図、改修前の写真、住宅改修が必要な理由書

正式名称
(事前申請時)見積書、平面図、改修前の写真、住宅改修が必要な理由書
必須

これらの書類は施工業者やケアマネジャーが作成します。

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●(完了届出時)請求書、領収書、改修後の写真

正式名称
(完了届出時)請求書、領収書、改修後の写真

これらの書類は施工業者が作成します。

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒417-8601富士市永田町1丁目100番地 富士市役所
介護保険課(市庁舎4階北側)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 富士市WEBページ

富士市の住宅改修についてのページ

所管部署

福祉部 介護保険課 保険給付担当

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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