概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。支給限度額は要介護度にかかわらず、毎年度10万円以内です。同一種目の福祉用具の購入は原則として不可ですが、同一種目でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護度が著しく高くなった場合は可能です。
手続期限
代金支払後、速やかに(領収日から2年で時効となります。)
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須
●居宅サービス計画(介護予防サービス計画)又は特定(介護予防)福祉用具販売計画
- 正式名称
- 居宅サービス計画(介護予防サービス計画)又は特定(介護予防)福祉用具販売計画
必須
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒417-8601富士市永田町1丁目100番地 富士市役所
介護保険課(市庁舎4階北側)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 富士市WEBページ
富士市の福祉用具購入についてのページ
所管部署
福祉部 介護保険課 保険給付担当
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県富士市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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