概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
手続に必要な添付書類
●委任状
振込先が児童の口座以外の場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、窓口又は郵送での必要書類提出も可能です。
郵送の際は受給者の顔写真付き身分証明書の写しを添付してください。
提出先
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 富士市役所子育て給付課
所管部署
こども未来部子育て給付課
根拠法律・条例等
- 児童手当法に基づく児童手当等事務取扱規則 第9条
- http://jorei.slis.doshisha.ac.jp/reiki/222101/contents/424902100034000000MH_j.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県富士市
手続 :未支払の児童手当等の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。