静岡県富士市

006 防火対象物点検結果報告

防火対象物点検結果報告

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者

概要

防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか点検した結果を報告する手続きです。

手続期限

防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか確認するための点検を行ったとき

手続に必要な添付書類

●防火対象物点検票

正式名称
防火対象物点検票
必須

防火対象物点検の結果を記入した書類です。

添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類(数回に分けて送信してください。)を添付してそのまま届出先の消防本部へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。

申請先消防本部アドレス:fi-yobou@div.city.fuji.shizuoka.jp

●共同点検報告を行う届出者等一覧

正式名称
共同点検報告を行う届出者等一覧

複数の管理権原者が共同で点検結果を報告する際に添付する書類です。

添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類(数回に分けて送信してください。)を添付してそのまま届出先の消防本部へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。

申請先消防本部アドレス:fi-yobou@div.city.fuji.shizuoka.jp

●管理権原の範囲を明記した書類

正式名称
管理権原の範囲を明記した書類

複数の管理権原者が共同で点検結果を報告する際に添付する書類です。

手続方法

本フォームで提出できない場合は、下記の窓口まで必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 富士市消防本部予防課(静岡県富士市永田町1-100)電話0545-55-2859

関連リンク

関係書類のダウンロードはこちらから

電子申請・届出・申請

所管部署

富士市消防本部予防課

根拠法律・条例等

  • 消防法第8条の2の2
  • 消防法施行規則第4条の2の4

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