静岡県富士市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/30

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなり、支給対象児童が減った
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
受給者本人もしくは配偶者

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給対象となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証の写しまはた年金加入証明書

必須

受給者が厚生年金に加入している場合に必要となります。
○○国民健康保険組合に加入している人は健康保険証の写しではなく年金加入証明書が必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の個人番号カードまたは通知カードの写し

改定の対象児童の住民登録上の住所地が富士市外の場合は必ず添付してください。

●児童の在留カードの表と裏の写し

改定の対象児童が外国人である場合に必要となります。

●別居監護申立書

受給者が改定の対象児童と同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●海外留学申立書

改定の対象児童が日本国内に住所を有しない場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

改定の対象児童が日本国内に住所を有しない場合に必要となります。

●妻の子・その他生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者以外で受給する場合に必要となります。

●未成年後見人申立書

受給者が未成年後見人として改定の対象児童を監護養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給者が未成年後見人として改定の対象児童を監護養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内に、父母が海外にいて、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、窓口又は郵送での必要書類提出も可能です。
郵送の際は、受給者の顔写真付き身分証明書の写しを添付してください。
提出先
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 富士市役所子育て給付課

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.fuji.shizuoka.jp/kenkou/c0202/fmervo000000gqmn.html

富士市に住民登録のあるお子様は、下記リンクよりこども医療費助成の手続きをしてください

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kenkou/c0202/fmervo000000gg6s.html

所管部署

こども未来部子育て給付課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法に基づく児童手当等事務取扱規則 第5条
  • http://jorei.slis.doshisha.ac.jp/reiki/222101/contents/424902100034000000MH_j.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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