静岡県富士市

高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 居宅サービスや施設サービスに対して支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた方
手続を行う人
対象者ご本人
※ご本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族などが代理で申請することができます。

概要

介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付けています。

手続期限

市から高額介護(予防)サービス費支給申請書が届きましたら、同封の案内に記載の期限を目安として手続きをお願いします。
手続きが遅れると払い戻しを受けることができなくなる場合があります。
なお、1度申請いただければ、次回以降該当した場合の申請は不要です。

手続書類(様式)

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※高額介護(予防)サービス費に該当する方には、市から申請書をお送りします。

手続に必要な添付書類

●高額介護(予防)サービス費の支給に係る同意書

正式名称
高額介護(予防)サービス費の支給に係る同意書
必須

サービス提供事業所の請求誤り等の事由により、既に支給された金額のうち、返還する必要がある金額が発生した場合に、これから支給される予定の金額から返還金額を差し引くことで、返還手続きを行うことへの同意が必要です。

●委任状

正式名称
委任状
必須

振込口座が申請人以外の場合、提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
(マイナンバーの記入がある場合)マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒417-8601富士市永田町1丁目100番地 富士市役所
介護保険課(市庁舎4階北側)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 富士市WEBページ

富士市の高額介護サービス費のページ

所管部署

福祉部 介護保険課 保険給付担当

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

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