概要
国民健康保険被保険者の人が出産(死産・流産・早産・人工中絶も含む。)した場合、令和6年1月以降の国民健康保険税のうち、均等割及び所得割を一定期間免除するものです。
※世帯主及び同一世帯の人以外が届出を行う場合は、このサービスは利用できません。窓口にて届け出てください。
【免除期間】
単胎妊娠と多胎妊娠(双子以上)で異なります。
<単胎妊娠>
出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月の4か月間
<多胎妊娠(双子以上)>
出産(予定)月の3か月前から出産(予定)月の翌々月の6か月間
手続書類(様式)
産前産後期間に係る国民健康保険税減免届出書
手続に必要な添付書類
●母子健康手帳など
必須
① 出産(予定)日が確認できること。
②単胎妊娠または多胎妊娠(双子以上)を確認できること。
※多胎妊娠(双子以上)の場合は、人数分の書類が必要。
【出産前届出】母子健康手帳の場合は、「表紙」「出産(分娩)予定日」が記載されたページが必要。
【出産後届出】母子健康手帳の場合は、「表紙」「出産届出済証明欄(記載済み)」「出産の状態」が記載されたページが必要。
●世帯主の顔写真付きの本人確認書類
必須
マイナンバーカード、運転免許証など官公署から発行・発給されたもの
●出生証明書や戸籍謄本など
出産日と出産した人とその子供との身分関係の分かる書類であること。
※出産後の届出の場合かつ同一世帯の子でない場合のみ
手続に必要な持ちもの
【出産前】
・母子健康手帳など ※多胎妊娠(双子以上)の場合は、人数分の書類が必要。
・世帯主の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署から発行・発給されたもの)
・世帯主及び出産される人のマイナンバー
【出産後】
・母子健康手帳など ※多胎妊娠(双子以上)の場合は、人数分の書類が必要。
・出生証明書や戸籍謄本など(同一世帯の子でない場合のみ)
・世帯主の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署 から発行・発給されたもの)
・世帯主及び出産された人のマイナンバー
手続方法
出産予定日の6か月前から届出ができます。
出産後の届出の場合は、速やかにお手続きください。
【電子申請】ページ下部「申請する」ボタンから入力を行ってください。
【窓口】必要書類をご持参の上、島田市国保年金課窓口(本庁1階)へお越しください。同一世帯以外の人が届出を行う場合は、委任状も必要となります。
【郵送】市のホームページに掲載されている届出書と必要書類を島田市国保年金課保険税係まで郵送ください。
※窓口・郵送による届出については、市のホームページをご確認ください。
関連リンク
産前産後期間に係る国民健康保険税減免届出書の手続の詳細については、こちらをご確認ください。
産前産後期間に係る国民健康保険税減免届出書の手続案内ページ(島田市公式HP)
所管部署
健康福祉部国保年金課保険税係
根拠法律・条例等
- 国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号.9号
- 島田市国民健康保険税条例第24条の3
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県島田市
手続 :産前産後期間に係る国民健康保険税減免の届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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