静岡県藤枝市

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求(【現在は請求不可】選挙執行約1か月前から執行日前日に請求可能)

制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(藤枝市)以外の市区町村に滞在している人等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(藤枝市)以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。この手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。(請求可能な期間においては、電子申請が可能です。)

手続期限

投票用紙等の請求は、選挙期日の前日までとなっておりますが、郵送による手続きにより日数を要しますので、早めに手続きをしてください。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書

手続方法

(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.請求を受け、藤枝市選挙管理委員会から折り返し滞在先に投票用紙を送付します。
3.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※投票する選挙管理委員会によって投票可能な時間等が異なる場合があるため、投票の際は事前に滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 藤枝市選挙管理委員会事務局(藤枝市役所西館3階(統計選管事務室))
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくは藤枝市ホームページを御覧ください。

不在者投票(郵便等による投票を含む)について(藤枝市ホームページ)

所管部署

藤枝市選挙管理委員会事務局
電話:054-643-3818

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

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