概要
統括防火(防災)管理者が全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。
手続期限
全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき
手続に必要な添付書類
●全体についての消防計画
- 正式名称
- 防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画(規則4条) 建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画(規則51条の11の2)
必須
全体についての防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
添付書類の容量が10MBを超える場合、本フォームでは添付することができませんので、下記アドレスから予防課へ添付書類を送付してください。なお、予防課のアドレスへ送付する場合につきましても1度に送ることができるメールの容量は10MBですので、超える場合には複数回に分けて送付してください。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、E-mailで必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
磐田市消防本部 予防課 建築設備グループ
〒437-1292 磐田市福田400番地
TEL 0538-59-1719
メールアドレス yobo@city.iwata.lg.jp
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
磐田市消防本部 予防課 建築設備グループ
根拠法律・条例等
- 統括防火管理
- 消防法第8条の2
- 消防法施行令第4条の2
- 消防法施行規則第4条
- 統括防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第48条の3
- 消防法施行規則第51条の11の2
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県磐田市
手続 :全体についての消防計画作成(変更)届出
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