静岡県磐田市

防火対象物使用開始届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火対象物を使用しようとする者

概要

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

防火対象物の使用開始の日の7日前まで

手続に必要な添付書類

●防火対象物棟別概要

正式名称
防火対象物棟別概要
必須

防火対象物使用開始届出に係る必要な書類です。
添付書類の容量が10MBを超える場合、本フォームでは添付することができませんので、下記アドレスから予防課へ添付書類を送付してください。なお、予防課のアドレスへ送付する場合につきましても1度に送ることができるメールの容量は10MBですので、超える場合には複数回に分けて送付してください。

●各種設計図書

正式名称
各種設計図書
必須

使用しようとする防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)など、審査に必要な図書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、E-mailで必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 磐田市消防本部 予防課 建築設備グループ
 〒437-1292 磐田市福田400番地
 TEL    0538-59-1719
 メールアドレス yobo@city.iwata.lg.jp 
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

磐田市消防本部 予防課 建築設備グループ

根拠法律・条例等

  • 磐田市火災予防条例第63条
  • 磐田市火災予防条例施行規則第5条

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