概要
火災等による被害を軽減するために必要な業務を行う自衛消防組織を設置又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。
手続期限
自衛消防組織を設置したとき、又は変更したとき
手続に必要な添付書類
●統括管理者の資格を証する書面
- 正式名称
- 統括管理者の資格を証する書面 例:自衛消防業務講習修了証、市町村の消防職員で1年以上管理的又は監督的な職にあった者であることを証明する書面など
必須
統括管理者の資格を有する者であることを証する書類です。
添付書類の容量が10MBを超える場合、本フォームでは添付することができませんので、下記アドレスから予防課へ添付書類を送付してください。なお、予防課のアドレスへ送付する場合につきましても1度に送ることができるメールの容量は10MBですので、超える場合には複数回に分けて送付してください。
●共同設置する届出者一覧
- 正式名称
- 共同設置する届出者一覧
複数の管理権原者が連名で届出する際に添付する書類です。
添付書類の容量が10MBを超える場合、本フォームでは添付することができませんので、下記アドレスから予防課へ添付書類を送付してください。なお、予防課のアドレスへ送付する場合につきましても1度に送ることができるメールの容量は10MBですので、超える場合には複数回に分けて送付してください。
●別添資料1
- 正式名称
- その他必要事項に関する書類
入力欄に書ききれないときに添付する書類です。
添付書類の容量が10MBを超える場合、本フォームでは添付することができませんので、下記アドレスから予防課へ添付書類を送付してください。なお、予防課のアドレスへ送付する場合につきましても1度に送ることができるメールの容量は10MBですので、超える場合には複数回に分けて送付してください。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、E-mailで必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
磐田市消防本部 予防課 建築設備グループ
〒437-1292 磐田市福田400番地
TEL 0538-59-1719
メールアドレス yobo@city.iwata.lg.jp
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
磐田市消防本部 予防課 建築設備グループ
根拠法律・条例等
- 消防法第8条の2の5
- 消防法施行規則第4条の2の15
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県磐田市
手続 :自衛消防組織設置(変更)届出
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