概要
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとするときに届け出る手続です。
手続期限
あらかじめ
手続に必要な添付書類
●設置する当該設備の関係書類
- 正式名称
- 設置する当該設備の関係書類
必須
当該設備の配置図、立面図及び仕様書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
添付書類の容量が10MBを超える場合、本フォームでは添付することができませんので、下記アドレスから予防課へ添付書類を送付してください。なお、予防課のアドレスへ送付する場合につきましても1度に送ることができるメールの容量は10MBですので、超える場合には複数回に分けて送付してください。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、E-mailで必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
磐田市消防本部 予防課 建築設備グループ
〒437-1292 磐田市福田400番地
TEL 0538-59-1719
メールアドレス yobo@city.iwata.lg.jp
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
磐田市消防本部 予防課 建築設備グループ
根拠法律・条例等
- 磐田市火災予防条例第2条、第4条~第6条、第9・10条、第12条、第14条~第16条
- 磐田市火災予防条例施行規則第6条
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県磐田市
手続 :火を使用する設備等の設置の届出(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機)
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