概要
おおむね1年以上浄化槽の使用を休止するときに提出するものです。
(①休止前の清掃を行い、②消毒剤を撤去し、③水道停止の手続きをした上で、市へ「浄化槽使用休止届出書」を提出すると、保守点検・清掃・法定検査を実施する義務が免除されます。)
手続期限
随時
手続書類(様式)
浄化槽使用休止届出書
手続に必要な添付書類
●休止前の清掃をしたことがわかる書類
必須
手続に必要な持ちもの
休止前に清掃をしたことがわかる書類
手続方法
クリーンセンター管理課に持参、郵送またはFAX
〒410-0813 沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話 055-933-0711 FAX 055-931-7724
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
浄化槽の手続きについて詳しくはこちら
沼津市 し尿処理のページ
所管部署
生活環境部 クリーンセンター管理課 施設管理係
〒410-0813 沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話番号 055-933-0711 FAX 055-931-7724
Email kuri-kan@city.numazu.lg.jp
根拠法律・条例等
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市区町村:静岡県沼津市
手続 :浄化槽使用休止届出
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