静岡県御前崎市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  (介護予防)住宅改修の事前承認がでている居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●領収書

正式名称
領収書
必須

改修費用の確認できる書類の提出が必要です。
※領収書の宛名は、原則本人(被保険者)としてください。
※印紙税法に基づき、5万円以上、100万円以下の領収書に対しては200円の収入印紙を貼付してください。

●工事内訳書

正式名称
工事内訳書
必須

改修内容を確認するため、工事内訳書の提出が必要です。
※工事を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分
して、記入してください。(写真現像代は給付対象外です。)

●改修箇所の確認ができる写真【撮影日がわかるもの】

正式名称
改修箇所の確認ができる写真【撮影日がわかるもの】
必須

改修個所を確認するために書類の提出が必要です。
※改修内容に応じて物差し等をあてて、数値が確認できるように撮影してください。
※改修後の写真は、改修前の写真と同じ位置や角度から撮影してください。
※取り付けた部材が全て写真内に収まるように撮影してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
介護保険住宅改修完了届
領収書
内訳書
改修箇所の確認ができる写真【撮影日がわかるもの】

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢者支援課(西館1階)
 〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
午前8時15分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくこちら御前崎市WEBページ

介護保険住宅改修費支給申請書

所管部署

御前崎市役所健康福祉部高齢者支援課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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