概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
本市では罹災証明の申請期限を設けていませんが、罹災証明交付の目的である支援制度に申請期限が設けられている場合があります。このため、できるだけお早めの申請をお願いします。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●住家の写真(任意で添付することが可能です)
※次のものを添付してください。
・住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・損傷を受けた部位の写真
・浸水深が分かる写真 (メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
※添付いただいた写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略して罹災証明書を交付する場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
●委任状(代理人の方が申請する場合)
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
税務課(市役所1階西側)
午前8時15分から午後5時00分まで
関連リンク
御前崎市ホームページから罹災証明書の申請様式をダウンロードできます。窓口または郵送で申請する場合にご使用ください。
御前崎市ホームページ
写真の撮り方
所管部署
御前崎市役所 市民生活部 税務課
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:静岡県御前崎市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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