概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
本市では罹災証明の申請期限を設けていませんが、罹災証明交付の目的である支援制度に申請期限が設けられている場合があります。このため、できるだけお早めの申請をお願いします。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(原則任意ですが可能な限り添付をお願いします。)
写真撮影のポイント
①建物の全景を撮る(遠景で建物の4面を撮影する)
②被災箇所を撮る(被災箇所ごと遠景と近景の2枚セットで撮影する。このとき被災箇所がわかるようを指をさすとよい)
③浸水被害の場合、浸水した深さを撮る(測定箇所がわかるよう遠景、メジャーの目盛りがわかるよう近景を撮る)
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
税務課(市役所1階西側)
午前8時15分から午後5時00分まで
関連リンク
御前崎市ホームページから罹災証明書の申請様式をダウンロードできます。窓口または郵送で申請する場合にご使用ください。
御前崎市ホームページ
所管部署
御前崎市役所 総務部 税務課
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:静岡県御前崎市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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