概要
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●①勤務証明書 ②申立書 ③求職活動申告書兼誓約書 いずれか
必須 別途原本の提出が必要
●保育児童家庭状況調査票 保育所保育料納付誓約書
必須 別途原本の提出が必要
●入園児調査票
必須 別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育施設利用申込書を電子申請で受け付けます。マイナンバーカードが必要になります。
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育施設利用申込書
所管部署
御前崎市役所健康福祉部こども未来課
根拠法律・条例等
- 御前崎市保育の必要性の認定に関する条例
- (平成26年12月24日条例第29号)
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市区町村:静岡県御前崎市
手続 :教育・保育給付認定の申請
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