静岡県袋井市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.腰掛便座
  • 2.自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 3.入浴補助用具
  • 4.簡易浴槽
  • 5.移動用リフトのつり具の部分
手続を行う人
対象者ご本人

概要

・福祉用具購入費の支給は、利用者が自立した日常生活をおくるため、ポータブルトイレや入浴用いすなどを購入した場合、購入金額の9割(一定以上所得のある方は8割または7割)を利用者に支給する制度です。
・年度につき購入費10万円を上限とします。
・福祉用具購入費の支給を受けるには、購入の前に、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員に相談しましょう。
・購入は、県の指定をうけた福祉用具貸与事業所で購入してください。
(注意事項)
・介護保険施設や医療施設に入院(入所)期間中に購入した場合は、福祉用具購入支給の対象となりません。
・原則、同一年度で1種目1回に限られています。
・単に福祉用具が古くなった、汚くなったことを理由とした支給は認めません。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●領収証

必須

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●購入したものがわかるパンフレット

必須

手続に必要な持ちもの

居宅サービス計画(介護予防サービス計画)又は特定(介護予防)福祉用具販売計画
申請者のご本人確認書類
領収証
購入したものがわかるパンフレット

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※郵送で提出された場合、1週間以内に郵送します。
<窓口または郵送の場合の提出先>
袋井市役所 保険課 介護保険係(静岡県袋井市新屋1-1-1)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

袋井市ホームページ/介護保険福祉用具購入費の支給

所管部署

袋井市 保険課 介護保険係 0538-44-3152

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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