静岡県袋井市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものを受け取るべき児童
  • ※死亡した人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
対象者本人(死亡した受給者に代わってお子さんを監護する方)

概要

受給者が亡くなり、未支払の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●お子さん名義の預金通帳

正式名称
お子さん名義の預金通帳
必須

未支払いの児童手当等は対象児童の口座に支給します。
※対象児童が複数いる場合は、年長者の口座に支給します。

手続に必要な持ちもの

直接窓口に申し込む場合は以下をお持ちください。
・お子様名義の預金通帳

手続方法

・電子申請の受理後、市から交付決定通知等を発送します。
・(電子申請をせず)直接窓口に申し込む場合は、お子様名義の預金通帳をお持ちの上で、しあわせ推進課家庭福祉係へお越しください。

所管部署

しあわせ推進課家庭福祉係 0538-44-3184

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第12条
  • 児童手当法施行規則第9条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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