概要
住宅改修費の支給を受けるための事前申請書の電子申請フォームです。
・住宅改修費の支給は、利用者の日常生活の自立を助けるために、心身の状態に応じて、手すりやスロープの設置工事などをおこなった場合に支給されます。
・改修費用の9割(一定以上所得のある方は8割または7割)を支給します(1人につき改修費用20万円を上限とします)。
・住宅改修をおこなうときは、事前にケアマネジャーに相談し、必ず工事前に市へ申請書(本電子申請)を提出し、事前審査を受けてください。また、住宅改修後には、領収書や写真など別途報告が必要です。
注意事項
・介護保険施設や医療施設に入院(入所)期間中は、住宅改修費支給の対象となりません。
・単に古くなった、壊れたことを理由とした支給は認めません。
・新築の場合の支給は行いません。
・住民票がある住所地の建物が住宅改修費支給の対象となります。
手続書類(様式)
申請書 (介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める)
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー作成)
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー作成)
必須
住宅改修が必要な理由書(任意様式)を添付してください
●着工前の写真(日付がわかるもの)
- 正式名称
- 着工前の写真(日付がわかるもの)
必須
着工前の写真(日付がわかるもの)を添付してください
●見積書(内訳がわかるもの)
- 正式名称
- 見積書(内訳がわかるもの)
必須
見積書(内訳がわかるもの)を添付してください
●図面(改修場所が複数あるとき)
手続に必要な持ちもの
1.申請するときに提出するもの
・申請書
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成)
・着工前の写真(日付が入っているもの)
・見積書(内訳のわかるもの)
・図面(改修場所が複数あるとき)
2.工事完了後に提出するもの
・領収証
・着工後の写真(日付が入っているもの)
・内訳書
・所有者の承諾書(申請者と住宅の所有者が異なる場合のみ提出)
申請者のご本人確認書類
手続方法
電子申請のほか、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
袋井市役所 保険課 介護保険係(静岡県袋井市新屋1-1-1)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く
関連リンク
袋井市ホームページ/介護保険住宅改修費の支給
所管部署
袋井市保険課介護保険係 0538-44-3152
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県袋井市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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