島根県雲南広域連合(普通会計分)

防火対象物使用開始届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火対象物を使用しようとする者

概要

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

防火対象物の使用開始の日の7日前まで

手続に必要な添付書類

●防火対象物棟別概要追加書類

正式名称
防火対象物棟別概要追加書類

同一敷地内に2以上の棟がある場合、2棟目以降は防火対象物棟別概要追加書類に必要な事項を記入して添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●各種設計図書

正式名称
各種設計図書
必須

使用しようとする防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)など、審査に必要な図書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 雲南消防本部(島根県雲南市木次町里方1100ー6)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 雲南消防本部WEBページ

https://www.unnan.jp/unnan119/

所管部署

雲南消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 雲南広域連合火災予防条例第43条

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