島根県雲南広域連合(普通会計分)

少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱の届出

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制度
消防・防災
対象
  • 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者

概要

指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとするときにに必要な手続きです。

手続期限

貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前まで

手続書類(様式)

少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書

手続に必要な添付書類

●貯蔵又は取扱いの場所の見取図

正式名称
貯蔵又は取扱いの場所の見取図
必須

貯蔵又は取扱いの場所の見取図を添付すること。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 雲南消防本部(島根県雲南市木次町里方1100ー6)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 雲南消防本部WEBページ

https://www.unnan119.jp/

所管部署

雲南消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 雲南広域連合火災予防条例第46条

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