概要
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとするときにに必要な手続きです。
手続期限
貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前まで
手続書類(様式)
少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書
手続に必要な添付書類
●貯蔵又は取扱いの場所の見取図
- 正式名称
- 貯蔵又は取扱いの場所の見取図
必須
貯蔵又は取扱いの場所の見取図を添付すること。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
雲南消防本部(島根県雲南市木次町里方1100ー6)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 雲南消防本部WEBページ
https://www.unnan.jp/unnan119/
所管部署
雲南消防本部 予防課
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:島根県雲南広域連合(普通会計分)
手続 :少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱の届出
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