島根県雲南広域連合(普通会計分)

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出

  • オンライン申請
制度
消防・防災
対象
  • 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者

概要

圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う場合に必要な手続きです。

手続期限

あらかじめ

手続書類(様式)

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

手続に必要な添付書類

●貯蔵又は取扱場所を示す見取図

正式名称
貯蔵又は取扱場所を示す見取図

貯蔵又は取扱いを開始しようとするときは、倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図を添付すること。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 雲南消防本部(島根県雲南市木次町里方1100ー6)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 雲南消防本部WEBページ

https://www.unnan119.jp/

所管部署

雲南消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 消防法第9条の3

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