概要
雲南広域連合火災予防条例第42条の3の指定催しを主催する者が必要な手続きです。
手続期限
指定催しを開催する14日前(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に雲南広域連合火災予防条例第42条の3第1項の指定を受けた場合にあっては、消防長(消防署長)が定める日までに)
手続書類(様式)
火災予防上必要な業務に関する計画提出書
手続に必要な添付書類
●露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図
- 正式名称
- 露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図
必須
露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を添付してください。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
雲南消防本部(島根県雲南市木次町里方1100ー6)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 雲南消防本部WEBページ
https://www.unnan.jp/unnan119/
所管部署
雲南消防本部 予防課
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:島根県雲南広域連合(普通会計分)
手続 :火災予防上必要な業務に関する計画提出書
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