島根県雲南広域連合(普通会計分)

危険物製造所等軽微な変更届出

  • オンライン申請
制度
消防・防災
対象
  • 製造所等の所有者、管理者又は占有者

概要

製造所等の位置、構造又は設備について、消防法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可を必要としない程度の軽微な変更又は補修をしようとするときに必要な手続きです。 

手続期限

速やかに

手続書類(様式)

危険物製造所等軽微な変更届出書

手続に必要な添付書類

●工事部分に係る位置、構造及び設備に関する図面並びに工事形態に応じた火災予防上の措置について記載した書類

正式名称
工事部分に係る位置、構造及び設備に関する図面並びに工事形態に応じた火災予防上の措置について記載した書類
必須

工事部分に係る位置、構造及び設備に関する図面並びに工事形態に応じた火災予防上の措置について記載した書類を添付してください。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 雲南消防本部(島根県雲南市木次町里方1100ー6)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 雲南消防本部WEBページ

https://www.unnan119.jp/

所管部署

雲南消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 雲南広域連合危険物規制規則第10条

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