島根県雲南広域連合(普通会計分)

指定洞道等届出

  • オンライン申請
制度
消防・防災
対象
  • 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された 洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長(消防署長)が指定したものに通信ケーブル等を敷設する者

概要

通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置された 洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長(消防署長)が指定したものに通信ケーブル等を敷設しようとするときに必要な手続きです。

手続期限

あらかじめ

手続書類(様式)

指定洞道等届出書

手続に必要な添付書類

●指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図

正式名称
指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図
必須

指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図を添付してください。

●敷設ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備等の概要書

正式名称
敷設ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備等の概要書
必須

敷設ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備等の概要書を添付してください。

●安全管理対策書

正式名称
安全管理対策書
必須

次に掲げる事項を記載した安全管理対策書を添付してください。
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関する事項
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関する事項
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関する事項
エ 職員の教育及び訓練に関する事項指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策書

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 雲南消防本部(島根県雲南市木次町里方1100ー6)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 雲南消防本部WEBページ

https://www.unnan.jp/unnan119/

所管部署

雲南消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 雲南広域連合火災予防条例第45条の2

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