概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(添付は任意ですが、自己判定方式を希望した場合、被害箇所を撮影した写真を添付してください。)
※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
●委任状(同世帯の親族以外の方が申請する場合)
同世帯の親族以外の方が申請する場合は、窓口または郵送で受付いたします。
手続に必要な持ちもの
窓口・郵送で申請される場合:申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
同世帯の親族以外の方が申請する場合は、委任状の提出が必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒775-0295
徳島県海部郡海陽町大里字上中須128
海陽町役場税務出納課
関連リンク
罹災証明等申請の詳細につきましては、海陽町HPからご確認下さい。
https://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2024031900021/
所管部署
税務出納課 TEL:0884-73-4153
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:徳島県海陽町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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