概要
※令和4年度以降の現況届は制度改正により、受給者の現況を公簿等にて確認できる場合は省略可能となりました。
認定請求時に申立書等の提出をした人など、現況届の提出が必要な人に対しては、個別に通知を郵送します。
現況届とは前年の所得や家族状況、申立書で記載された内容を確認し、受給資格を更新するための届出です。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●(該当者のみ必要)別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
監護・養育する児童と住民票を別にし、生計を同じくする場合に必要です。
●(該当者のみ必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) と 離婚または離婚協議中であることを証明する書類
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) ・ 離婚または離婚協議中であることを証明する書類
離婚した人または、離婚協議中である場合に、児童と同居している父または母が申請するときに必要です。
認定にあたって条件がありますので詳しくは子育て支援課にお問合せください。
離婚または、離婚協議中であることが分かる書類については以下のような書類があります。
戸籍謄本、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
●その他の書類
個別通知により、石井町から提出依頼のあった書類
手続に必要な持ちもの
現況届の手続きに必要なものについては、個別通知を郵送します。ご不明な点は直接お問合せください。
手続方法
電子申請、郵送、窓口 (石井町役場1階 子育て支援課)
所管部署
子育て支援課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:徳島県石井町
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。