徳島県石井町

児童手当等の額の改定の請求及び届出

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者(児童手当等の受給者)本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●受給資格者の健康保険証の写し

正式名称
受給資格者の健康保険証の写し

2歳以下の児童を監護(養育)している場合は、健康保険証により、被用者・非被用者の区分を確認します。
生活保護利用など、健康保険証をお持ちでない場合は不要です。

●(該当する方のみ必要)海外留学に関する申立書 と 留学先の在学証明書(翻訳書付き)

正式名称
児童手当等に係る海外留学に関する申立書および在学証明書(翻訳書添付)

支給要件児童のうち、留学のために日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
なお、留学しているお子さんが留学前の6年間において徳島県石井町に住所を有していなかった場合に、別途確認書類の提出を求めることがあります。

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●(該当者のみ必要)別居監護申立書

正式名称
児童手当・特例給付 別居監護申立書

監護・養育する児童と住民票を別にし、生計を同じくする場合に必要です。

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●(該当者のみ必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) と 未成年後見人のある児童の戸籍抄本など

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) ・ 戸籍抄本(戸籍謄本)

受給資格者が未成年後見人として申請するときに必要です。未成年後見人のある児童の戸籍抄本は別途原本の提出が必要です。

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●(該当者のみ必要)父母指定者指定届 ・ (父母指定者指定届受領証)

正式名称
父母指定者指定届・父母指定者指定届受領証

父母が海外在住のために、国内在住の児童を監護(養育)し、児童と生計同一の者を児童手当等の受給者として指定する場合に必要です。児童が以下の※に該当する場合は別に、書類を原本で提出してください。
※児童が他の市区町村に居住している場合、父母指定者指定届は、児童が居住する市区町村に提出します。後日その市区町村から交付される父母指定者指定届受領証の原本を石井町へ提出してください。
※当該児童が全寮制の学校の寮へ入寮している場合、入寮証明書の原本を提出してください。

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●(該当者のみ必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) と 離婚または離婚協議中であることを証明する書類

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) ・ 離婚または離婚協議中であることを証明する書類

離婚した人または、離婚協議中である場合に、児童と同居している父または母が申請するときに必要です。
認定にあたって条件がありますので詳しくは子育て支援課にお問合せください。

離婚または、離婚協議中であることが分かる書類については以下のような書類があります。
戸籍謄本、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書 など

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手続方法

電子申請、郵送、窓口 (石井町役場1階 子育て支援課)

所管部署

子育て支援課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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