徳島県石井町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者本人
※本人が申請できない場合は、対象者本人のご家族、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●理由書(ケアマネージャー作成)

正式名称
理由書(ケアマネージャー作成)
必須

住宅改修が必要となる理由や改修箇所を記載してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●見積書(内訳が分かるもの)

正式名称
見積書(内訳が分かるもの)
必須

住宅改修の見積書

●写真

正式名称
写真
必須

着工前の住宅改修の実施箇所が確認できる写真の提出が必要です。
①改修箇所が明確に分かること。
②日付が確認できること。

●図面

正式名称
図面
必須

住宅改修を行う箇所や必要性が分かるように、家の間取り等を記載してください。

●カタログ

正式名称
カタログ
必須

住宅改修に手すり等の既製品を用いる場合は、単価が分かるカタログの提出が必要です。

●代理権の確認に必要な書類(代理申請の場合は、委任状または被保険者本人の被保険者証など)

正式名称
代理権の確認に必要な書類(代理申請の場合は、委任状または被保険者本人の被保険者証など)

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ