概要
保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
就労を理由として支給認定を申請する場合に必要です。必ずお勤めの事業所で証明を受けてください。
※添付が難しい場合は原本の提出をお願いします。
●求職活動等申告書
求職活動を理由として支給認定を申請する場合に必要です。
※添付が難しい場合は原本の提出をお願いします。
●介護状況申請書
介護を理由として支給認定を申請する場合に必要です。介護される人のかかりつけの病院で証明を受けてください。
※添付が難しい場合は原本の提出をお願いします。
●看護状況申請書
看護を理由として支給認定を申請する場合に必要です。看護される人のかかりつけの病院で証明を受けてください。
※添付が難しい場合は原本の提出をお願いします。
●疾病状況申請書
疾病を理由として支給認定を申請する場合に必要です。かかりつけの病院で証明を受けてください。
※添付が難しい場合は原本の提出をお願いします。
●母子健康手帳の表紙及び出産予定日の分かるページのコピー
妊娠・出産を理由として支給認定を申請する場合に必要です。
母子健康手帳の表紙及び出産予定日の分かるページのコピーを添付してください。
※添付が難しい場合は原本の提出をお願いします。
●在学証明書、職業訓練を受けることを証明できる書類
就学を理由として支給認定を申請する場合に必要です。
※添付が難しい場合は原本の提出をお願いします。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合は、各所管課へお問合せください。
手続方法
後日、ご来庁いただき手続きを行ってください。
所管部署
1号認定:石井町 学校教育課
2・3号認定:石井町 子育て支援課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:徳島県石井町
手続 :教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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