徳島県石井町

教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込

教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 保育施設等の利用を希望する人
  • 教育・保育給付認定
  • 1号認定:
  • 幼稚園等での教育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん(2号認定に該当するお子さんを除く)
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書

手続に必要な添付書類

●就労証明書

就労を理由として支給認定を申請する場合に必要です。必ずお勤めの事業所で証明を受けてください。
※添付が難しい場合は原本の提出をお願いします。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●求職活動等申告書

求職活動を理由として支給認定を申請する場合に必要です。
※添付が難しい場合は原本の提出をお願いします。

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●介護状況申請書

介護を理由として支給認定を申請する場合に必要です。介護される人のかかりつけの病院で証明を受けてください。
※添付が難しい場合は原本の提出をお願いします。

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●看護状況申請書

看護を理由として支給認定を申請する場合に必要です。看護される人のかかりつけの病院で証明を受けてください。
※添付が難しい場合は原本の提出をお願いします。

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●疾病状況申請書

疾病を理由として支給認定を申請する場合に必要です。かかりつけの病院で証明を受けてください。
※添付が難しい場合は原本の提出をお願いします。

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●母子健康手帳の表紙及び出産予定日の分かるページのコピー

妊娠・出産を理由として支給認定を申請する場合に必要です。
母子健康手帳の表紙及び出産予定日の分かるページのコピーを添付してください。
※添付が難しい場合は原本の提出をお願いします。

●在学証明書、職業訓練を受けることを証明できる書類

就学を理由として支給認定を申請する場合に必要です。
※添付が難しい場合は原本の提出をお願いします。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は、各所管課へお問合せください。

手続方法

後日、ご来庁いただき手続きを行ってください。

所管部署

1号認定:石井町 学校教育課
2・3号認定:石井町 子育て支援課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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