概要
他市町村から転入されてきた方が、転入前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
手続に必要な添付書類
●受給資格証明書(元の市町村にて交付されます) または前住所地での被保険者証・負担割合証の写し
- 正式名称
- 受給資格証明書(元の市町村にて交付されます) または前住所地での被保険者証・負担割合証の写し
必須 別途原本の提出が必要
40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証の写しの提出が必要です。
●代理権の確認に必要な書類(代理申請の場合は、委任状など)
- 正式名称
- 代理権の確認に必要な書類(代理申請の場合は、委任状など)
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:徳島県石井町
手続 :住所移転後の要介護・要支援認定申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。