徳島県石井町

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 地震、風水害等によって住家に被害を受けた方
手続を行う人
被災住家の所有者又は居住者

概要

地震、風水害等の災害(火災を除く)による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真

必須

※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
779-3295
徳島県名西郡石井町高川原字高川原121番地1
石井町危機管理課(役場2階)
窓口受付は平日(年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

所管部署

石井町危機管理課 TEL:088-674-1171

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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